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不妊相談にてご通院の方へ

治療に要した費用の一部を助成する制度をご存知ですか?
一般不妊治療または特定不妊治療を受けられたご夫婦を対象に、治療費の助成制度があります。

* お住まいの市町村により、一般不妊治療費助成制度が無い自治体もございます。

大和市における一般不妊治療の助成制度に関しましては、以下のとおりになります。

大和市一般不妊治療費助成事業

対象となる治療

一般不妊治療(タイミング法、薬物療法、人工授精等の不妊治療およびその治療にかかる不妊検査)に要した費用の一部を助成します。ただし、不妊検査のみで、具体的な治療をしていない場合や特定不妊治療(体外受精および顕微授精など)のための検査費や治療費は除きます。

対象者

次の要件の全てを満たす夫婦が助成の対象です。

1 医療機関で不妊治療が必要と診断され、夫婦間での不妊治療を受けている
2 法律上の婚姻をしている夫婦
3 治療日及び申請日現在、夫婦が大和市に住民登録をしている
4 国民健康保険や社会保険等公的健康保険に加入している
5 夫婦の前年(1~5月までの申請については前々年)所得の合計額が730万円未満である ※1
6 大和市の市税等に滞納がない

※1 所得の計算方法

「夫婦それぞれの所得-80,000円-諸控除」で計算した夫婦の所得額の合計で判断します。

* 所得額につきましては、市役所にお問い合わせください。

助成内容

一般不妊治療費と院外処方(処方せんによる医薬品のみ対象)に要した費用を助成します。ただし、文書料や入院室料、室料差額、食事療養費等の直接治療に関わらない費用は対象外です。

* 体外受精および顕微授精の特定不妊治療費は対象外となり、その場合は、神奈川県の特定不妊治療費助成事業があります。

助成金額

各期の治療に要した自己負担額計の2分の1とし、5万を上限とします。
(千円未満は切り捨て)

申請期間

医療機関の証明書を基に、治療開始から12ヶ月経過までをⅠ期とし、最長Ⅱ期を助成対象期間とします。
各期の最終治療日を含む月の月末から6ヶ月以内が申請期間となります。なお、各期の途中で「妊娠した」「体外受精に向けた治療に移行した」等の理由で治療が終了した場合は、治療終了日がいつになるか、医療機関にご確認の上、期間内に申請できるよう準備してください。

 例1)1月~12月までの治療分(1期)は、翌年の6月末までに申請となります。
 例2)3月~8月まで一般不妊治療を受け、9月から特定不妊治療の開始となった場合は、翌年2月末日までに申請となります。

この助成期間は、医師の判断に基づいてやむを得ず一般不妊治療を中断した場合は、中断期間を除いて助成期間の最長の判断を行います。この場合、医療機関の証明書が必要になります。

★大和市一般不妊治療費助成事業に関するお問い合わせ

大和市鶴間 1-31-7 保健福祉センター2階 大和市すくすく子育て課 母子保健係
電話:046-260-5609

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